(業務方法書に記載すべき事項)
第十一条
準用通則法第二十八条第二項の文部科学省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第二十二条第一項第六号から第九号まで、第二十九条第一項第五号から第八号まで又は第三十四条の二第一項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する出資の方法に関する基本的事項
- 二業務委託の基準
- 三競争入札その他契約に関する基本的事項
- 四その他国立大学法人等の業務の執行に関して必要な事項
準用通則法第二十八条第二項の文部科学省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。