条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行規則 第十条 (学部長等の任命)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(学部長等の任命)

第十条

準用通則法第二十六条に規定する職員の任命について、学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の任命を行う場合にあっては、学長又は機構長の定めるところにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行規則第十条(学部長等の任命)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の六(指定国立大学法人の指定の公表) 国立大学法人法施行規則 目次 第十一条(業務方法書に記載すべき事項) →