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独立行政法人通則法 第二十六条 (職員の任命)
平成十一年法律第百三号
法律
(職員の任命)
第二十六条
独立行政法人の職員は、法人の長が任命する。
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「独立行政法人通則法第二十六条(職員の任命)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
国立大学法人法 第35条の2
総合法律支援法 第48条
福島復興再生特別措置法 第125条
国立健康危機管理研究機構法 第43条
この条文が引用された裁判例
独立行政法人国立病院機構労働条件承継
東京地方裁判所 平成18年12月27日 平成16(ワ)15905
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