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独立行政法人通則法 第二十五条の二 (役員等の損害賠償責任)

平成十一年法律第百三号法律
(役員等の損害賠償責任)

第二十五条の二

独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。

3主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、独立行政法人は、第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として主務大臣の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。

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