(指定国立大学法人の指定の公表)
第九条の六
法第三十四条第三項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一法第三十四条第一項の規定による指定(以下この項において「指定」という。)を受けた指定国立大学法人の名称
- 二当該指定国立大学法人が指定を受けた日
- 三当該指定国立大学法人が指定を受けた理由
2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第三十四条第三項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。