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国立大学法人法施行規則 第九条の六 (指定国立大学法人の指定の公表)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(指定国立大学法人の指定の公表)

第九条の六

第三十四条第三項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

  1. 第三十四条第一項の規定による指定(以下この項において「指定」という。)を受けた指定国立大学法人の名称
  2. 当該指定国立大学法人が指定を受けた日
  3. 当該指定国立大学法人が指定を受けた理由

2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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