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国立大学法人法 第三十四条 (指定国立大学法人の指定)

平成十五年法律第百十二号法律
(指定国立大学法人の指定)

第三十四条

文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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