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国立大学法人法 第三十三条の五 (余裕金の運用の認定)

平成十五年法律第百十二号法律
(余裕金の運用の認定)

第三十三条の五

国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。

  1. 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
  2. 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。

2前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
  2. 預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
  3. 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
    1. 前二号に掲げる方法
    2. 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結

3文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。

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