(余裕金の運用の認定の申請)
第九条の四
国立大学法人等は、法第三十三条の五第一項の認定を受けようとするときは、同条第二項に規定する運用(次項及び次条(第五号を除く。)において「運用」という。)を行う体制に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、当該国立大学法人等の運用に関する規程その他文部科学大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。
国立大学法人等は、法第三十三条の五第一項の認定を受けようとするときは、同条第二項に規定する運用(次項及び次条(第五号を除く。)において「運用」という。)を行う体制に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、当該国立大学法人等の運用に関する規程その他文部科学大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。