(貸付計画の認可の申請)
第九条の三
国立大学法人等は、法第三十三条の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る貸付計画を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
2法第三十三条の四第二項第五号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該国立大学法人等が行う法第三十三条の四第二項第一号の土地等の貸付けの方法及び期間
- 二その他文部科学大臣が必要と認める事項
3法第三十三条の四第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一法第三十三条の四第二項第一号の土地等の貸付けに関する規程
- 二前号の土地等の配置及び規模を示す図面
- 三第一号の土地等の貸付けに係る契約の契約書案
- 四その他文部科学大臣が必要と認める書類
4法第三十三条の四第四項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、同条第二項第三号の対価の算定方法が、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌すること。
- 二必要に応じて対価の見直しを行うこととしていること。
5法第三十三条の四第四項第五号(同条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、同条第二項第四号の方法及び体制が、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一土地等の貸付けの相手方を適切に選定し、貸付けが過度の期間とならないことその他の国立大学法人等が土地等の貸付けを行うに当たり必要な内容の契約を当該相手方と締結することとしていること。
- 二土地等の貸付けに係る契約の履行の状況を確認し、法令又は契約に違反する場合には、必要な措置を講ずることとしていること。
6国立大学法人等は法第三十三条の四第五項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る貸付計画を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更の理由