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国立大学法人法施行規則 第九条の二 (土地等の貸付けの認可の申請)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(土地等の貸付けの認可の申請)

第九条の二

国立大学法人等は、法第三十三条の三の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 当該国立大学法人等が貸し付ける土地等(次項において「土地等」という。)の所在地
  2. 当該貸付けの方法及び期間
  3. その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 土地等の貸付けに関する規程
  2. 土地等の配置及び規模を示す図面
  3. 当該貸付けに係る契約の契約書案
  4. その他文部科学大臣が必要と認める書類

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