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国立大学法人法施行規則 第九条 (意見の申立ての付与)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(意見の申立ての付与)

第九条

国立大学法人評価委員会は、法第三十一条の三第一項の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。

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