(意見の申立ての付与) 第九条 国立大学法人評価委員会は、法第三十一条の三第一項の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗