(業務実績等報告書)
第八条
法第三十一条の二第二項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
法第三十一条の二第二項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
国立大学法人の成立の際現に次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第五に掲げる教育施設(以下「旧教育施設」という。)に在学する生徒が存する場合には、同表の中欄に掲げる国立大学法人は、当該生徒が旧教育施設を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、同表の下欄に掲げる専修学校を設置する。
2前項の専修学校は、前項に規定する生徒が当該専修学校に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
3旧教育施設は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ第一項の表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。