(中期計画記載事項)
第七条
法第三十一条第二項第八号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標の期間を超える債務負担
- 四積立金の使途
- 五その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項
法第三十一条第二項第八号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第五に掲げる教育施設は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が法第四条第二項の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。