条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行規則 第七条 (中期計画記載事項)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(中期計画記載事項)

第七条

第三十一条第二項第八号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途
  5. その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧設置法施行規則に規定する教育施設に関する経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第五に掲げる教育施設は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が法第四条第二項の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行規則第七条(中期計画記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(中期計画の作成・変更に係る事項) 国立大学法人法施行規則 目次 第八条(業務実績等報告書) →