条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行規則 第六条 (中期計画の作成・変更に係る事項)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(中期計画の作成・変更に係る事項)

第六条

国立大学法人等は、法第三十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立大学法人等の最初の事業年度の属する中期計画については、国立大学法人等の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。

2国立大学法人等は、法第三十一条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧設置法施行規則に規定する附属学校に関する経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則(国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十六年文部科学省令第十五号)第一条の規定による廃止前の国立学校設置法施行規則(昭和三十九年文部省令第十一号)をいう。以下同じ。)別表第九に掲げる附属学校は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が法第四条第二項の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる附属学校(以下この条において「新附属学校」という。)となるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行規則第六条(中期計画の作成・変更に係る事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(国立大学の附属の専修学校) 国立大学法人法施行規則 目次 第七条(中期計画記載事項) →