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国立大学法人法 第三十一条 (中期計画)

平成十五年法律第百十二号法律
(中期計画)

第三十一条

国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  2. 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  3. 前二号に掲げる措置の実施状況に関する指標
  4. 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  5. 短期借入金の限度額
  6. 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  7. 剰余金の使途
  8. その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項

3文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

4文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

5国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

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