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国立大学法人法 第三十条 (中期目標)

平成十五年法律第百十二号法律
(中期目標)

第三十条

文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 教育研究の質の向上に関する事項
  2. 業務運営の改善及び効率化に関する事項
  3. 財務内容の改善に関する事項
  4. 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項
  5. その他業務運営に関する重要事項

3文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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