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国立大学法人法 第三十四条の三 (中期目標に関する特例)

平成十五年法律第百十二号法律
(中期目標に関する特例)

第三十四条の三

文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。

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