(余裕金の運用の認定の特例) 第三十四条の四 指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。 e-Gov法令検索で第三十四条の四を開く ↗