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国立大学法人法 第三十四条の四 (余裕金の運用の認定の特例)

平成十五年法律第百十二号法律
(余裕金の運用の認定の特例)

第三十四条の四

指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。

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