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計算証明規則 第八十条 (中期計画等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(中期計画等)

第八十条

国立大学法人法第三十一条第一項に規定する中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中期計画に変更があったときも、同様とする。

2国立大学法人法第三十一条の二第二項に規定する報告書を作成したときは、同条第一項各号に掲げる事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

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