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国立大学法人法施行規則 第五条 (国立大学の附属の専修学校)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(国立大学の附属の専修学校)

第五条

第二十三条の規定により別表第四の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

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(法附則第十五条第二項に規定する養護学校)

法附則第十五条第二項に規定する筑波大学に附属して設置される養護学校は、筑波大学附属久里浜養護学校とする。

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