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国立大学法人法 第三十三条の四 (貸付計画の認可)

平成十五年法律第百十二号法律
(貸付計画の認可)

第三十三条の四

国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画(以下この条において「貸付計画」という。)を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。

2貸付計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及び面積
  2. 前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲
  3. 第一号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使途
  4. 前二号に掲げるもののほか、第一号の土地等の貸付けに関する事務の実施の方法及び体制
  5. その他文部科学省令で定める事項

3貸付計画には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。

4文部科学大臣は、貸付計画が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第一項の認可をしてはならない。

  1. 第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものであること。
  2. 第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のないものであること。
  3. 第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌することその他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。
  4. 第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てることに限定されていること。
  5. 第二項第四号の方法及び体制が、土地等の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合すること。

5第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条において「認可国立大学法人等」という。)は、当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。

7文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。

  1. 第一項の認可に係る貸付計画(第五項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認可計画」という。)が第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
  2. 第五項の認可を受けないで認可計画を変更したとき。
  3. 認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを実施していないと認めるとき。

8認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。この場合においては、前条の認可を受けることを要しない。

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