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国立大学法人法施行規則 第九条の五 (業務上の余裕金の要件)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(業務上の余裕金の要件)

第九条の五

第三十三条の五第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当すること(これらに該当する余裕金の運用により生ずる利子その他の運用利益金を原資とする部分であることを含む。)とする。

  1. 運用を目的とする寄附金又はこれに準ずる寄附金を原資とする部分であること。
  2. 当該国立大学法人等の所有に属する動産又は不動産の使用又は収益(寄附を受けた動産又は不動産にあっては、使用、収益又は処分)により得られる金銭を原資とする部分であること。
  3. 当該国立大学法人等の法第二十二条第一項第五号又は第二十九条第一項第四号に掲げる業務の対価として取得した金銭を原資とする部分であること。
  4. 当該国立大学法人等の法第二十二条第一項第六号から第九号まで、第二十九条第一項第五号から第八号まで又は第三十四条の二第一項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する出資に対する配当金を原資とする部分であること。
  5. 準用通則法第四十七条に規定する運用により生ずる利子その他の運用利益金を原資とする部分であること。

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