条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行令 第二十三条 (投資一任契約)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(投資一任契約)

第二十三条

第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行令第二十三条(投資一任契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(運用の対象となる有価証券) 国立大学法人法施行令 目次 第二十四条 →