(土地の取得等)
第八条
法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
- 二国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設、設備又は知的基盤を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法第三十三条の五第二項に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
- 五前各号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの