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国立大学法人法施行令 第九条 (借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

第九条

第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

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(独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担する債務の償還等)

法附則第十二条第一項の規定による債務の負担及び同条第三項の規定による債務の保証に関し必要な事項は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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