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国立大学法人法施行令 第十条 (長期借入金又は債券の償還期間)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(長期借入金又は債券の償還期間)

第十条

第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。

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(国有財産の無償使用)

法附則第十三条第一項の政令で定める国有財産は、国立大学法人等の成立の際現に専ら各旧機関に使用されている土地等とする。

2前項の国有財産については、国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた学長又は機構長となるべき者が当該国立大学法人等の成立前に申請したときに限り、当該国立大学法人等に対し、無償で使用させることができる。

3法附則第十三条第二項の規定により国が国立大学法人等に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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