(国立大学法人等が承継しない権利及び義務)
第三条
法附則第九条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一法附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)に所属する土地、建物、立木竹、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第五条第一項第一号及び第十条第一項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して各国立大学法人等ごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務
- 二国立大学法人等の成立の際現に旧機関に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
- 三国立大学法人等の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの