条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行令 第三条 (国立大学法人等が承継しない権利及び義務)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(国立大学法人等が承継しない権利及び義務)

第三条

附則第九条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 法附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)に所属する土地、建物、立木竹、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第五条第一項第一号及び第十条第一項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して各国立大学法人等ごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  2. 国立大学法人等の成立の際現に旧機関に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  3. 国立大学法人等の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

法第二十二条第一項第七号及び第二十九条第一項第六号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 当該国立大学又は大学共同利用機関(以下この条において「国立大学等」という。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
  2. 前号に掲げるもののほか、当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)

2法第二十二条第一項第八号及び第二十九条第一項第七号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 当該国立大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの
  2. 当該国立大学等が当該国立大学等における技術に関する研究の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業
  3. 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項の特定大学技術移転事業
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行令第三条(国立大学法人等が承継しない権利及び義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二 国立大学法人法施行令 目次 第四条(積立金の処分に係る承認の手続) →