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国立大学法人法施行令 第二条の二

平成十五年政令第四百七十八号政令

第二条の二

第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。

  1. 国立大学法人東北大学
  2. 国立大学法人東京大学
  3. 国立大学法人東海国立大学機構
  4. 国立大学法人京都大学
  5. 国立大学法人大阪大学

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