第二条の二 法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。一国立大学法人東北大学二国立大学法人東京大学三国立大学法人東海国立大学機構四国立大学法人京都大学五国立大学法人大阪大学 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗