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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第五条 (実施計画の変更等)

平成十年法律第五十二号法律
(実施計画の変更等)

第五条

前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該承認に係る実施計画を変更しようとするときは、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2文部科学大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の承認を受けた実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に係る特定大学技術移転事業を実施する者(以下「承認事業者」という。)が当該承認計画に従って特定大学技術移転事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は第一項の承認に、同条第四項の規定は前項の規定による承認の取消しに準用する。

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