(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)
第四条
法第二十一条第二号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一当該大学等(法第二十一条第二号に規定する大学等をいう。次号及び次項第二号において同じ。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
- 二前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)
2法第二十一条第二号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一
- 二次に掲げる活動により大学等における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業
- イ当該大学等が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等(当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の普及若しくは実用化をいう。)についての企画及びあっせん
- ロ当該大学等における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するために必要な研究開発
- イ