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地方独立行政法人法施行令 第四条 (公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

第四条

第二十一条第二号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 当該大学等(法第二十一条第二号に規定する大学等をいう。次号及び次項第二号において同じ。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
  2. 前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)

2第二十一条第二号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業
  2. 次に掲げる活動により大学等における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業
    1. 当該大学等が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等(当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の普及若しくは実用化をいう。)についての企画及びあっせん
    2. 当該大学等における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するために必要な研究開発

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(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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