(申請等関係事務の範囲)
第五条
法別表第二十一号に規定する政令で定める事務は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。
2総務大臣は、前項の総務省令を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
法別表第二十一号に規定する政令で定める事務は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。
2総務大臣は、前項の総務省令を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。