(公共的な施設の範囲) 第六条 法第二十一条第六号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院二会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの三博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗