(試験研究地方独立行政法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)
第三条の三
法第二十一条第一号に規定する試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものは、試験研究地方独立行政法人(法第六十七条の八に規定する試験研究地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の試験研究の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業とする。
2法第二十一条第一号に規定する試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
- 一前項の事業を実施する者に対し当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、試験研究地方独立行政法人における試験研究又は当該試験研究の成果の普及若しくは実用化(次号ロにおいて「試験研究等」という。)の進展に資するもの
- 二次に掲げる活動その他の活動により試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果の実用化を促進する事業(前号に掲げるものを除く。)
- イ当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果の民間事業者への移転
- ロ当該試験研究地方独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う試験研究等についての企画及びあっせん
- ハ当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該試験研究の成果を実用化するために必要な研究開発
- イ