(出資の認可) 第六十七条の八 地方独立行政法人で第二十一条第一号に掲げる業務を行うもの(次条において「試験研究地方独立行政法人」という。)は、同号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条の八を開く ↗