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国立大学法人法施行令 第十一条 (長期借入金の借入れの認可)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(長期借入金の借入れの認可)

第十一条

国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 長期借入金の額
  3. 借入先
  4. 長期借入金の利率
  5. 長期借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

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(国の貸付金の償還期間等)

法附則第十四条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十四条第一項の規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5法附則第十四条第五項の政令で定める場合は、前項(附則第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

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