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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第七条 (旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等)

平成十七年政令第二百九十一号政令
(旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等)

第七条

改正法附則第六条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、二年六月とする。

2前項に規定する期間は、平成十七年十月一日から起算する。

3承継貸付金の償還は、起算日の属する年度から起算して三年目の年度までの各年度に均等に分割して行うものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5改正法附則第六条第一項の規定により国立大学法人法附則第十四条第五項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行令附則第十一条第五項の規定の適用については、同項中「法附則第十四条第五項」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第六条第一項の規定により適用する法附則第十四条第五項」と、「前項(附則第八条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)第七条第四項」とする。

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