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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第八条 (国有財産の無償使用)

平成十七年政令第二百九十一号政令
(国有財産の無償使用)

第八条

改正法附則第七条第一項の政令で定める国有財産は、新筑波技術大学法人に使用させるものにあってはその成立の際現に旧筑波技術短期大学法人(改正法附則第二条第一項に規定する旧筑波技術短期大学法人をいう。)に、新富山大学法人に使用させるものにあってはその成立の際現に旧富山大学法人等(改正法附則第四条第二項に規定する旧富山大学法人等をいう。)に、それぞれ専ら使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。

2前項の国有財産については、国立大学法人法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた学長となるべき者が当該新国立大学法人の成立前に申請したときに限り、当該新国立大学法人に対し、無償で使用させることができる。

3改正法附則第七条第二項の規定により国が新国立大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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