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国立大学法人法 第三十五条 (違法行為等の是正)

平成十五年法律第百十二号法律
(違法行為等の是正)

第三十五条

文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員等(役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及び第四十条第一項において同じ。)若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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