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国立大学法人法 第三十九条

平成十五年法律第百十二号法律

第三十九条

準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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