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国立大学法人法施行規則 第十四条の四 (大学運営基金の会計処理)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(大学運営基金の会計処理)

第十四条の四

運営方針会議を置く国立大学法人が、当該国立大学法人に設置される資金運用を管理する委員会において決議される方針に基づき、業務上の余裕金(法第三十三条の五第二項の要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を同項の規定により運用する場合には、業務上の余裕金に相当する収益のうちから当該運用に充てるものとして組み入れた金額を大学運営基金の科目により資本剰余金に組み入れるものとする。

2準用通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合には、大学運営基金の全部又は一部を取り崩して補てんするものとする。

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