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国立大学法人法施行規則 第十四条の三 (有価証券の指定等)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(有価証券の指定等)

第十四条の三

文部科学大臣は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定に基づき国立大学法人等が特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金を出資することにより取得しようとしている有価証券についてその評価損益、財務収益及び売却損益を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該有価証券を指定することができる。

2前項の指定を受けた有価証券に係る評価損益、財務収益及び売却損益については、国立大学法人等が作成する損益計算書には計上せず、国立大学法人会計基準に従い算出される額を国立大学法人等が作成する貸借対照表の資本剰余金に対する加算又は控除として計上するものとする。

3第一項の指定を受けた有価証券を発行する者の損益計算書の収益及び費用(当該指定を受けた有価証券を発行する者が連結損益計算書を作成する者である場合にあっては、当該連結損益計算書に計上されている収益及び費用)については、国立大学法人等が作成する連結損益計算書の費用及び収益には計上せず、国立大学法人会計基準に従い算出される額を国立大学法人等が作成する連結貸借対照表の資本剰余金に対する加算又は控除として計上するものとする。

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