条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行規則 第十五条 (財務諸表)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(財務諸表)

第十五条

準用通則法第三十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行規則第十五条(財務諸表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の四(大学運営基金の会計処理) 国立大学法人法施行規則 目次 第十五条の二(事業報告書の作成) →