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国立大学法人法施行規則 第十五条の二 (事業報告書の作成)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(事業報告書の作成)

第十五条の二

準用通則法第三十八条第二項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 国立大学法人等に関する基礎的な情報
    1. 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の国立大学法人等の概要
    2. 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
    3. 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)
    4. 在学する学生の数
    5. 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴並びに運営方針委員の氏名、任期及び経歴
    6. 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに国立大学法人等への出向者の数
    7. 非常勤職員の数
  2. 財務諸表の要約
  3. 財務情報
    1. 財務諸表に記載された事項の概要
    2. 重要な施設等の整備等の状況
    3. 予算及び決算の概要
  4. 事業に関する説明
    1. 財源の内訳
    2. 財務情報及び業務の実績に基づく説明
  5. その他事業に関する事項

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