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国立大学法人法施行規則 第十六条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成十五年文部科学省令第五十七号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十六条
準用通則法
第三十八条第三項
に規定する文部科学省令で定める期間は、六年とする。
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国立大学法人法 第38条
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