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国立大学法人法施行規則 第十六条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十六条

準用通則法第三十八条第三項に規定する文部科学省令で定める期間は、六年とする。

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