条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行規則 第十六条の二 (準用通則法第三十八条第四項の文部科学省令で定める書類)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(準用通則法第三十八条第四項の文部科学省令で定める書類)

第十六条の二

準用通則法第三十八条第四項の文部科学省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行規則第十六条の二(準用通則法第三十八条第四項の文部科学省令で定める書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(財務諸表等の閲覧期間) 国立大学法人法施行規則 目次 第十六条の三(電子公告を行うための電磁的方法) →