(準用通則法第三十八条第四項の文部科学省令で定める書類) 第十六条の二 準用通則法第三十八条第四項の文部科学省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗