第二十七条
次の省令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
- 一
- 二社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号)第六条第二項第一号
2前項の規定により社会教育調査規則第六条第二項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び劇場、音楽堂等」とあるのは、「指定施設及び博物館類似施設」と読み替えるものとする。
次の省令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
2前項の規定により社会教育調査規則第六条第二項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び劇場、音楽堂等」とあるのは、「指定施設及び博物館類似施設」と読み替えるものとする。