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博物館法施行規則 第二十五条 (報告)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(報告)

第二十五条

第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(以下「指定施設」という。)が前条第一項に規定する要件を備えなくなつたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、地方独立行政法人が設置する施設にあつては当該地方独立行政法人の長が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ報告しなければならない。

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