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博物館法施行規則 第二十四条 (指定の審査)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(指定の審査)

第二十四条

文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前条第一項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。

  1. 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について法第三十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
  2. 当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
  3. 当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
  4. 当該施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
  5. 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
  6. 一年を通じて百日以上開館すること。

2文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前項第二号から第四号までに規定する基準を定めるに当たつては、第十九条から第二十一条までの規定を参酌して定めるものとする。この場合において、第十九条(第七号を除く。)中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第一号中「博物館を運営する」とあるのは「法第三十一条第一項の規定による指定を受けた施設(次条及び第二十一条において「指定施設」という。)を運営する」と、第二十条第一号及び第三号中「博物館」とあるのは「指定施設」と、同条第二号中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、第二十一条第一号中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第三号及び四号中「博物館」とあるのは「指定施設」とする。

3前項に規定する指定の審査に当つては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。

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