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博物館法施行規則 第十九条 (博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)

第十九条

第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第三号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第四号、第二十一条第一号及び第二十四条第一項第二号において同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。
  2. 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。
  3. 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
  4. 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
  5. 単独で又は他の博物館若しくは法第三条第一項第十二号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
  6. 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
  7. 第七条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

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