条文くん法令検索 AIに質問する

博物館法施行規則 第十八条 (学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)

第十八条

第六条第二号に規定する学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 大学に二年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者
  2. 学校教育法施行規則第百五十五条第二項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「博物館法施行規則第十八条(学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(不正の行為を行つた者等に対する処分) 博物館法施行規則 目次 第十九条(博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準) →