(学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)
第十八条
法第六条第二号に規定する学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一大学に二年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者
- 二学校教育法施行規則第百五十五条第二項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの
法第六条第二号に規定する学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。